おはようございます。
シマユキです。
2017年1月からOTC医薬品を対象に
セルフメディケーション税制という
制度が開始されたそうです!
セルフメディケーション税制って何?
セルフメディケーション税制が
2017年1月1日から開始されたそうです。
セルフメディケーション税制というのは、
医療費控除の特例で、
ドラッグストアなどで
「スイッチOTC医薬品」を購入すると、
条件を満たした人が所得などに応じて、
購入費用の一部が返還されるという制度です。
薬局などで購入した薬などが
年間1万2千円を超えた時、
超えた部分について所得控除が
出来るそうですね。
※上限は8万8千円で
平成29年1月1日~平成33年12月31日の
間に購入した薬が対象です。
以下のサイトでは、
どれだけ税金が戻って来るかの
計算や、説明などを
見ることが出来ます。
詳しい説明はコチラ。
スイッチOTC医薬品って何?
OTCとは、Over the Counterの頭文字で、
薬局などカウンター越しに
薬を買う方法の事を言います。
もともと処方せんが必要だった
医薬品の中から、
副作用が少ないなどの理由で、
OTC医薬品に入れ替わった
(スイッチした)ものが
「スイッチOTC医薬品」と呼ばれているそうです。
現在スイッチOTC医薬品になっているものは、
対象の成分が入っている物という事の
ようですね。
どの薬が対象になる?
現在、スイッチOTC医薬品は
約1500個あるそうです。
薬局などへ行けば、
下記のマークがあるものが
あるかと思いますので、
こちらを参考にされると
良いかと思われます。
ただ、このマークは
表示していないものもありますので、
どちらか迷う場合には
店員さんに聞くのが
いいかと思われます。
なお、個々の薬局内で製造した
オリジナルの医薬品は、
対象成分を含む品目でも
セルフメディケーション税制の
対象外となるそうです。
さらにインターネットで購入する際には、
セルフメディケーション税制対象商品
と表示されていることが多いようです。
簡単な利用方法のまとめ
セルフメディケーション税制を利用するには、
確定申告をしなければいけません。
※平成29年1月以降に
購入した医薬品についての確定申告は
平成30年2月15日からの申告になります。
確定申告時に必要な条件や物は、
・年間で1万2千円以上、スイッチOTC医薬品を利用(証拠としてレシート必須)
・健康の維持増進や疾病の予防への取組みを行っている(証拠として領収証等が必須)
1.特定健康診査
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査
5.がん検診
・所得税・住民税を払っている
となっています。
これらは原則として、
確定申告書と一緒に
税務署に提出することになります。
諸注意
まず、領収書(レシート)には、
次の5つの項目をが記載されているか
確認してください。
1.商品名
2.金額
3.その商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
4.販売店名
5.購入日
3番目ですが、
レシートには記載されていませんので、
自分で商品名の隣に
「★」マークなどをつけて、
レシートの欄外に
「★印はセルフメディケーション税制対象商品」
とする方法が認められているそうです。
健康の維持増進や疾病の予防への
取組みを行っている証拠については、
1.特定健康診査についての確認
領収書(原本)又は結果通知表(※)に
「特定健康診査」という名称又は
「保険者名」の記載があれば良い
※検査結果部分を黒塗りにして、
写しの提出でも良い
2.インフルエンザ等の予防接種についての確認
予防接種の領収書(原本)又は予防接種済証
3.健康診断についての確認
勤務先(会社等)で実施される
定期健康診断の結果通知表(※)に
「定期健康診断」という名称又は
「勤務先(会社等)の名称」
の記載があれば良い
※検査結果部分を黒塗りにして、
写しの提出でも良い
4.健康診査についての確認
健康診査の結果通知表に、
健康保険の保険者の名称(※)
についての記載があれば良い
※「A市国民健康保険」など、
保険者に関する記載があることが必要
5.市町村のがん検診についての確認
がん検診の領収書(原本)又は結果通知表(※)
※検査結果部分を黒塗りにして、
写しの提出でも良い
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まとめ
現在ある、医療費控除との
併用はできないそうなので、
どちらがお得なのかを確認したうえで
利用されると良いですね。